司法書士斉藤恭生事務所


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債権回収(男女間の金銭トラブル)


友人・知人・恋愛関係の中で、相手方にお金を貸してしまったが、返してもらえない!というのが典型的なケースです。
「出会い系で知り合った相手方にお金を貸してしまった」という方もいらっしゃるかもしれません。


男女間の金銭トラブルの解決方法


こういった場合の悩みにも、解決の手段があります。

@内容証明郵便での請求
A支払督促、訴訟の提起

内容証明郵便での請求で支払って貰えればいいですが、多くの場合、支払って貰えないのが現実です。その場合、Aの支払督促、訴訟の提起といった、司法手続を利用することになります。
この場合、判決が出れば、相手方の財産の差押えが可能になるので、多くの割合で、解決の方向に向かうことできます。


事前準備の重要性


そこで、重要なのが、事前の準備です。以下のような書面があると、訴訟になったときに有利です。
相手方から「もらった」と反論されないための準備です。

・借用書
口約束で貸してしまったときは、後からでも構わないので、書いてもらってください。
メモのようなものでも構いません。ハンコは、押してあるに越したことはありませんが、 必ずしもなくても構いません。

・通帳
貸し付けるときは、銀行振込をお勧めします。現金手渡しで、借用書がなければ、貸した事実を認定できません。

・相手方からの手紙・メモ
何でも構いません。人間関係やお金の貸し借りについて書かれていることが多いです。


相手方から金銭を回収できる可能性


何より大事なのは、差押えを可能にする相手方の財産を確認することです。
典型的なものは、次のようなものです。

・相手の預金口座
・不動産・車などの財産
・相手の勤務先
・得意先、取引先(売掛債権がある可能性)

これらの一部でも判明している場合には、回収できる可能性が出てきます。
しかし、多くの方がおっしゃるのは、「回収できるか否か」ではなく、相手方のあまりの不誠実な態度に「我慢がならない」ということです。

まずは、ご相談下さい。
解決の道が開けるかもしれません。
もちろん、秘密厳守で相談に応じます。



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