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財産分与 財産分与登記放置のリスク
相手方の存在!
原則として財産分与の登記は、当事者2人が手続に関与しなければなりません。
財産分与の登記を放置していると、相手方の所在がわからなくなり、手続自体できなくなることもあり得ます。
離婚調停で財産分与が決まった場合、財産を譲り渡した人が財産分与の登記に関与しなくても手続は可能です。
しかし、財産を譲り渡した人が住所を移転している場合、財産を譲り渡した人自身が住所変更の登記をしないと、不動産の名義を書き換えることはできません。
この場合、財産を譲り渡した人の協力は不可欠です。
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必要書類が複雑!
財産を譲り渡す人の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合、住所変更の登記をしなければなりません。
この場合、登記簿上の住所から現在の住所までの履歴がわかる住民票が必要となります。
しかし、住民票は原則として、移転から5年で破棄されてしまうため、2回以上住所移転している方が5年放置していると、住民票では足りなくなります。
その場合、内容に応じて、戸籍の附票、場合によっては権利証まで必要となり、手続が複雑化します。
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