司法書士斉藤恭生事務所


認定司法書士が運営するWEBサイトです。

遺産相続・遺言 遺言


遺言書作成


争いにこそならなくとも、相続人間でなかなか話し合いがまとまらず、例えば不動産の名義が亡くなった人の名義のまま放置されてしまうケースが多々あります。
この一番の原因は、亡くなった人の意思が分からないことです。
これは仲の良いご家族を含め、誰にでも起こりうる問題です。
そこで、最愛のご家族に無用な争いを起こさせないためにも、遺言を残しておくことをお勧めします。
また、遺言を残しておこうという気持ちがあっても、どうしても「いつか死ぬまでに」とつい考えがちです。
しかし、死期が迫ってからの遺言は時としてその効力が争われたりします。健康で意思能力が十分ある時に作成しておきましょう。
後々のトラブルを避けるために、財産の多少にかかわらず遺言の作成をお勧めします。
特に離婚により、前妻・前夫との間に子供がいる場合には、早急にご検討下さい。
公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆遺言など、各種遺言書の形式にも対応します。

ページトップへ

検認


遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

ページトップへ

検認の手続き


one検認の申立
相続開始地(遺言者の最後の住所地)の家庭裁判所に申立て
・検認申立書
・申立人・相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の戸籍(出生時から死亡まで全て)
・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

two検認期日の通知
家庭裁判所は、遺言書検認の期日を相続人全員に通知します。
通知を受けた相続人が検認期日に立ち会うか否かは遺言書の有効無効には影響しません。

three検認の実施
検認期日に相続人の立会いのもとに検認が行われ、その結果が 検認調書 に記載されます。

four検認済証明及び遺言書の返還
遺言書は、検認後、申請により遺言書原本に、検認済証明書を契印して申立人に返還されます。

five検認済の通知
検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者等にその旨が通知されます。→「検認済通知書」

当事務所では検認手続の申立から、相続登記や預貯金の名義書換まで、トータルにサポートします。

ページトップへ


遺産相続・遺言
相続
遺言
相続・遺言の費用

このページの先頭へ[1]

HOME[0]

無料電話相談

無料メール相談

事務所概要
お問い合わせ
プライバシーポリシー
友達にURLを教える

■業務エリア
-埼玉県-
さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、川越市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、桶川市、加須市、北本市、久喜市、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、騎西町、北川辺町、大利根町、宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町、松伏町、美里町、神川町、上里町、江南町、寄居町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村
-東京都-
新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国立市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、福生市、青梅市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市

clover債務整理専門サイトclover
過払い・債務整理相談所

(C)埼玉県|司法書士斉藤恭生事務所.
All rights reserved.